会社設立初めてガイド

会社設立と定款

ここでは、会社設立には欠かせない定款についての解説をしていきます。

会社設立をする際には、金融機関に出資金を払い込み、その証明書を取得する必要があります。その際の出資金の払い込みは発起人個人の金融機関の口座に入金をし、出資金を払い込んだことを証明するための行為として、その通帳のコピーをとる形がとられます。新会社法が適応される以前では面倒くさい手続きが必要でしたが、新会社法では、このような形で進めて行きます。

会社設立の際に登記を申請するときに必要となる各種書類には、1、就任承諾書、2、発起人決定書、3、資本金計上証明書の3つが挙げられます。これらの会社設立に必要な書類は、どの書類に対しても書類に日付の記載が必要とされており、もし個々の書類における日付の前後に矛盾がある場合では登記の申請ができないような場合もありますので、番号の順番に沿って作成していくように心がけましょう。

会社設立の際の登記の申請に必要な書類として挙げられるものは、1、就任承諾書、定款により選任された取締役及び監査役が、就任を承諾したことを証明するものになります。2、発起人決定書、もし定款の中において本店の住所を最小区画である市町村までしか記載していないような場合においては、具体的な住所を発起人が決めることがになります。発起人決定書には出席した発起人全員の印鑑を押印しましょう。3、資本金計上証明書、会社に出資した金額が資本金として計上されたということを証明するための書類になります。4、設立時代表取締役選任決議書、取締役が複数いる場合において、代表取締役を決める際に必要となる書類です。